所得税・確定申告のご相談

所得税・確定申告のご相談

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確定申告に必要な書類の作成・申告を代行します。特に個人事業者の方は自分で申告をする必要があり大変手間がかかりまので、専門家である私たちにお任せください。

□ 個人事業者の方へ

Point


日々の記帳指導から、月次・年次決算、試算表及び各種分析表の作成などすべてお任せください。経理処理の時間を省き、経営に専念することができます。また、必要に応じて法人化や節税対策など、お客様に最適な方法をご提案させていただきます。

□ 確定申告とは?

Point


確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が所得税額を計算し「申告納税(税金を払う)」をするか、納め過ぎた所得税を「還付申告(返してもらう)」する税務処理のことで、原則翌年の2月16日~ 3月15日までに行います。
通常のサラリーマンについては会社があらかじめ所得税を給与から天引きするしくみとなっていますが、天引きされている所得税は概算で控除されているため、その精算を12月の年末調整で行い1年間の所得税が確定されます。
しかし年末調整ではできない控除が適用される方は、納めすぎた税金の還付をうけるために確定申告をしなければなりません。

□ 確定申告が必要な人って?

Point


給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をする必要があります。
① 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
② 1か所から給与の支払いを受けている方で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計が20万円を超える方
③ 2か所以上から給与を受けている方で、主たる給与以外の収入金額が20万円を超える方
④ 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
⑤ 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている方
⑥ 源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている方
⑦ 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる方
※ 詳しくは「国税庁のHP」からご確認ください

□ 確定申告しないとどうなるの?

Point


払い過ぎた税金が返ってくるはずだったのを知らずに損するだけでなく、「私は確定申告をしなくても大丈夫」と思っていても、実際は申告の必要があったというケースがあります。無申告が発覚した場合は税務署から呼出しがくることもあり、以下のペナルティーが課されます。
■ 確定申告をしなかったという事実だけで課されるペナルティー
→「無申告課税」となり、税額の最大20%が課されます。
■ 税金の納付が遅れたことに対するペナルティー
→「延滞税」として最大、年14.6%の利息相当が課されます。
■ 意図的に収入を隠したり、経費の水増しなどで脱税した場合に課されるペナルティー
→「重加算税」として、税額の最大40%が課されます。

無申告を通して税金を払わずにいると、本来の税額よりも倍近く払わなければならないことになりかねません。

ミスなく期限内に提出するために、専門家にお任せしてみませんか?

□ 専門家に任せることでどうなるの?

Point


■ 専門的な知識がなくても代わりに申告をします!
■ 手間が省け、普段の業務に専念することができます!
■ 節税対策、悩みごとの相談を伺います!
■ 税理士の報酬は経費になります!
■ ふるさと納税などの控除額上限の助言ができます!


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