相続 遺言

もう遺言書は全て手書きではなくても大丈夫?

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自筆証書遺言書の方式緩和

1.はじめに

 

相続に関して遺言書の有無は大きな影響があります。

しかし、遺言書はお亡くなりになった方の意思を実現するものなので、法定の方式に反した遺言書は無効となってしまいます。

自筆証書遺言書は、その全文を自書する必要があり、ご高齢の方や病気の方にとってハードルが高いものになっていました。

そこで、平成30年7月6日に民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、自筆証書遺書の方式が緩和されることになりました。

 

2.自筆証書遺言書方式の緩和

 

自筆証書遺言書は、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書して,これに印を押さなければならない、と定めています(民法第968条第1項)。

民法改正によって第968条第2項が新設されます。

自筆証書遺言書を作成するときに、相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは、

その目録については自書しなくてもよいことになります。

 

財産目録の良い点

相続財産を相続人に細かく指定して相続させたい場合に、「相続人Aには別紙目録記載の財産を相続させる」と遺言書に記載すれば、簡単に遺言書を作成することができる点です。

財産目録の形式については、法律上目録各ページ(両面コピーなら、その両面)に署名押印するほかには特段の定めはありません。とすると登記事項証明書(登記簿謄本)や預金通帳のコピーでも良いということになります。

また自筆証書遺言書本文と財産目録をホチキスで綴じて契印を押印する必要はありません

(偽造を疑われないように綴じて契印することはおすすめします)。

 

自書によらない財産目録の注意点

注意点としては、自書によらない財産目録を添付するならば、遺言者はその財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。そして遺言書本文と財産目録は必ず別の用紙に記入することが必要です。また、改正は平成31年1月13日に施行されましたので、同日より前に財産目録を自書しない自筆証書遺言を作成していても、その遺言は無効ですので、ご注意下さい。

 

 

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